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役員及び評議員の報酬等規程

社会福祉法人孝和会 役員及び評議員の報酬等規程
(目 的)
第1条 この規程は、社会福祉法人孝和会(以下「当法人」という。)定款第8条
及び21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員の報酬等について定め
るものとする。
(役員及び評議員報酬)
第2条 当法人の役員及び評議員報酬は、支給しないものとする。
(費用弁償の額)
第3条 費用弁償の額は、理事会及び評議員会に出席した場合、交通費は実費と
する。ただし、施設長等の施設職員が役員の場合は支給しない。
(改 廃)
第4条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。
附則
この規程は平成30年12月21日から施行する。
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