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役員及び評議員の報酬等規程

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社会福祉法人孝和会 役員及び評議員の報酬等規程

(目  的)

第1条  この規程は、社会福祉法人孝和会(以下「当法人」という。)定款第8条

及び21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員の報酬等について定め

るものとする。

(役員及び評議員報酬)

第2条  当法人の役員及び評議員報酬は、支給しないものとする。

(費用弁償の額)

第3条  費用弁償の額は、理事会及び評議員会に出席した場合、交通費は実費と

する。ただし、施設長等の施設職員が役員の場合は支給しない。

(改  廃)

第4条  この規程の改廃は、評議員会の決議によって行う。

附則

​この規程は平成30年12月21日から施行する。

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